2024年度 日本国際経済法学会 理事選挙の公示

 

日本国際経済法学会の会員各位

                                       選挙管理委員会

 

 日本国際経済法学会の「理事及び監事選出に関する申し合わせ」ならびに「選任理事選挙に関する内規」に基づき、下記の要領によって選挙を実施致します。
 「理事及び監事選出に関する申し合わせ」および「選任理事選挙に関する内規」につきましては、学会HPの[ホーム → 学会の概要プルダウン・メニュー → その他の学会情報ページ → ◆ 内規・申し合わせ等 → 学会における内規・申し合わせ」にて、また、「選挙実施通知」等につきましては下掲の添付資料にて、ご参照ください。なお、本選挙は電子投票での実施となります。


            記


 当選者の確定にあたっては、原則として、得票数の多い会員を上位とする。また、以下の基準により最終的な当選者及び次点以下の順位を決定する。

(1)選挙の結果、得票数上位25名を選任理事候補とする(同数者がある場合には年長順とする)
(2)常務理事会は、選挙の結果を踏まえたうえで、理事会全体としての専門別、性別、年齢別及び所属機関(国公私立)別の構成並びに地域的分布などを考慮して指名理事候補及び監事候補の原案を作成し、理事会に提案する。

 

【選挙権】令和6年5月31日現在のすべての個人会員

【被選挙権】令和6年5月31日現在の学生会員を除く個人会員

【投票方法】本選挙は、学会管理システム(※選挙実施通知等に記載等のURLをご参照ください)を利用して「無記名投票」として実施します。まず、このURLから遷移後のブラウザ画面で会員認証をお願いします。

 ① 「候補者選択」から選択していただき、名前の左側にあるボタンにチェックを入れてください。※10名以内の候補者をそれぞれ選出してください。
 ② すべて選択が終わりましたら「投票画面に戻る」を押してください。
 ③ 「投票確定」ボタンを押すと確認画面が表示されます。「投票」ボタンを押すと投票が確定し終了となります。


※ご注意ください※
・いかなる理由においても投票後の候補者変更はできませんので内容は予め必ずご確認ください。
・投票確定後に自分が投票した候補者名を表示することはないため、確認することはできません。

 

【投票締切日】令和6年6月25日(火)の23時59分まで

 

【留意事項】
(1) 紛失・失念等の事情から会員番号とパスワードによる認証について行うことができない場合、学会管理システムの画面下の「パスワード問い合わせ」欄から確認が可能ですが、その際に認証時の入力方法には制限があります。以下の通りに行ってください。

・会員番号を数字10桁にすること(ハイフンは不要で、数字10桁のみ)
・姓名の間に全角スペースを入れること
・生年月日を指定の方法で入れること(YYYY/MM/DDの形式)

(2) 上記(1)の会員番号とパスワードについて紛失・失念した等の事情から、「パスワード問い合わせ」の認証時に「アカウントが存在しないか入力に誤りがあります。」というメッセージが出る場合、タイトルに「2024年国際経済法学会理事選挙での認証トラブル(ご氏名)」と記載の上、必ず会員管理事務局(jaiel@asas-mail.jp)および学会事務局(mailto:secretariat@jaiel.or.jp)までお問い合わせください。

(3) 以上の通りに、事前にまず学会管理システムにログインができるかをお試しの上、期日に余裕を持って投票締切日までにご投票下さい。投票締切日やその直前に、ログインできないというご要望に対しては上記(2)の方法で対応させていただくことは難しく、この点予めご配慮いただきますようお願いします。

(4) なお、今回の理事選挙を機に、会員が学会管理システム上での自分の従来の所属・住所など各種会員情報を変更される際、入力画面のQ2~Q5の項目につき推薦者2名の氏名・電子メールアドレスの入力を要求されることがあります。この場合、上記すべての項目で「-」(ハイフン)を入力してください。これにて、当該変更がシステム上認められます。

 最後に、会員各位には、会員情報として常時受信可能な電子メールアドレスを学会支援機構の学会管理システム上に登録をして頂くようお願いいたします。ご理解を頂ければ幸いです。

 

*[添付資料]____________________
〇 選挙実施通知
日本国際経済法学会会員各位
                     令和 6 年 6 月
            日本国際経済法学会選挙管理委員会

 日本国際経済法学会規約 第12 条にいう理事等候補者の選出について、下記要領による選挙を実施いたします。
            記
1.次の通知が電子メール内にURL表示されているかご確認ください。
(1) 選挙実施通知(本文書)
2.投票期間
電子メールによる本選挙実施通知の到達日から6月25日(火)の23時59分まで
3.選挙権者
令和 6 年5 月 31 日現在のすべての個人会員
4.被選挙権者
令和 6 年5 月 31 日現在の学生会員を除く個人会員
5.投票方法
① 投票は、学会管理 System(学会支援機構:ASAS)の本学会 HP( URL )にて実施する。
② 投票は無記名とし、投票画面にて 10 名以内を連記する。

6.無効投票
① 投票画面に被選挙人の氏名以外の文字や記号などを記入したもの。
② 10 名を超える氏名を記入したもの(なお、10 名未満の氏名を記入したものは有効である)。
③ 投票期間を守らないもの。
④ その他上記に準ずるもので選挙管理委員会が無効と判断したもの。
………………………
<日本国際経済法学会 規約>
第1章
第1 条 名称
本会は、日本国際経済法学会(The Japan Association of International Economic Law)と称する。
第2 条 事務局
本会の事務局は、理事会の定める場所に置く。

第2 章 目的および事業
第3 条 (目的)
本会は、日本における国際経済法の研究の促進と研究者相互の協力の推進を目的とし、あわせて内外の学会との連絡および協力をはかるものとする。
第4 条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
1.研究大会の開催 (原則として毎年1 回)、ならびにその他の研究会および講演会の開催
2.研究者の連絡および協力
3.機関誌その他の出版物の刊行
4.内外の学会との連絡および協力
5.その他、理事会が適当と認める事項

第3 章 会員
第5 条 (会員の資格)
国際経済法およびこれと関連のある国際・国内、外国の各法分野を研究する者、ならびに官庁、企業、法律事務所その他において国際経済法と関連のある実務に携わる者は、本会会員になることができる。
第6 条 (入会手続)
会員になろうとする者は、会員2 名以上の推薦を添えて入会を申請し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
第7 条(会費)
会員は、総会の定める額の会費を納めなければならない。会費滞納者は、理事会が警告の後、除名することができる。
第8 条 (維持会員)
本会の目的に賛同し・事業の達成を援助するため所定の維持会費を納入する者 (法人を含む)は、理事会が維持会員に推薦することができる。
第9 条 (名誉会員)
国際経済法の研究またはその促進に功労のあった者は総会が名誉会員に推薦することができる。

第4 章 機関および役員
第10 条 (機関)
本会に次の機関を置く。
1.総会 会員全員をもって構成する。
2.理事会 次条に定める理事および監事をもって構成する。
第11 条 (役員)
本会に次の役員を置く。
1.理事 若干名 うち1 名を理事長とする。
2.監事 2 名
第12 条 (役員の選出)
理事および監事は、現理事会において候補者を選び、総会の承認を得て選出する。 理事長は、理事会において互選する。
第13 条 (役員の任期)
理事および監事の任期は3 年とし、再選されることができる。
第14 条 (役員の任務)
1.理事長は本会を代表し、会の運営を総括する。
2.理事長に故障がある場合は、理事長の指名する理事がその職務を代行する。
3.理事は、会務を執行する。
4.監事は、会計および会務の執行状況を監査する。
第15 条 (総会)
1.理事長は、毎年1 回 (原則として研究大会開催時に)通常総会を開催しなければならない。
2.理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。理事の過半数 または会員の5 分の1 以上の者が総会の開催を要求したときは、理事長は臨時総会を招集 しなければならない。
3.総会の定足数は、会員の4 分の1 とする。
4.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第16 条 (理事会)
1.理事長は、毎年1 回 (原則として研究大会開催時に)理事会を開催しなければならない。
2.理事長は、必要があるときは、何時でも理事会を招集することができる。理事の3 分の1 以上の者が理事会の開催を要求したときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
3.理事会の定足数は、理事の3 分の2 とする。
4.理事会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
5.理事会の常務を執行するため、理事会の内部に若干名の理事から成る常務理事会を置く。

第5 章 会計
第17 条 (経費)
本会の経費は、会費および寄附金ならびにその他の収入をもつてこれにあてる。
第18 条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終る。
第19 条 (予算)
本会の予算は、理事会の提案に基づき、総会が決定するものとする。
第20 条 (決算)
本会の決算は、監事の監査を受けた後、理事会および総会の承認を得なければならない。

第6 章 規約の変更
第21 条 (規約の変更)
本規約を変更するには、理事会の提案に基づき・総会において出席会員の3 分の2 以上の 賛成を得なければならない。
(1991 年11 月2 日に開催の設立総会で承認)

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〇 日本国際経済法学会選挙管理委員会からのお知らせ
                       2024年6月3日
             日本国際経済法学会選挙管理委員会
1) 2024年4月28日の常務理事会におきまして,理事候補者選出に係る選挙管理委員会を下記の通り設置いたしました。
   [委員長] 瀬領 真悟(同志社大学・庶務主任)
   [委員]  徳川 信治(立命館大学)
   [委員]  泉  克幸(関西大学)
   [委員]  土佐 和生(甲南大学・庶務副主任)
2) 本委員会は、日本国際経済法学会における従来の慣行、類似分野に関する他の学会における慣行等を考慮の上で、選挙実施通知、投票システム、被選挙人名簿(会員名簿)等、選挙の実施に必要な文書類を作成し、2024年5月末日に選挙人資格を有する会員に電磁的方法による投票方法をご案内いたします。なお、上記被選挙人名簿(会員名簿)には、氏名と所属のみを記載しています。

連絡先:学会事務局
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
同志社大学法学部 瀬領真悟研究室内
Email: mailto:secretariat@jaiel.or.jp